所持許可の更新


概要

猟銃・空気銃の所持許可は、許可を受けた日から数えて3回目の誕生日をもって失効する。それゆえ、引き続き許可を得たい場合は、更新の手続きを行う。複数の銃を所持している場合は、所持許可ごとに更新手続きが必要となる。許可のうち最も最初に許可を得ているものを更新する際は、所持許可証が新しいものが交付されて旧証と交換になる。そのため許可証は3年ごとに新しいものに更新されることになる。

 

更新申請にあたって、まず注意すべきことは申請手続きの期間である。許可の更新日は誕生日の翌日となるが、2021年4月現在の法律では、更新申請は3回目の誕生日の2ヶ月前から1ヶ月前のあいだに行わなければならない。(以前の法律では誕生日の15日前までとされていたが、平成21(2009)年12月4日施行の改正で、現在は1ヶ月前までに変更されている。)

たとえば5月5日が誕生日なら、更新申請期間は3月5日~4月5日のあいだに行うことになる。有効期間と更新申請期間は所持許可証のそれぞれの銃砲のページに記載がある。

更新申請の手続きには現所有の所持許可証を提示するが、顔写真のページと銃砲のページには「更新申請中」のスタンプが押されて返却される。

申請が受理されたら、公安委員会で審査ののち、更新日までに更新の許可が下りる。

 

もうひとつ留意すべきことは、申請時において有効な講習修了証明書(猟銃等講習会の経験者講習)が必要だということだ。この証明書は交付日(講習受講日)から起算して3年間有効なので、申請に先立って受講しておかなければならない。開催日程も限られており、定員もあるものなので、計画的に受講ておこう。(初回に限り、初心者講習の修了証明書が有効期限内であれば使えるようだが、念のためご自分の所轄警察署に確認いただきたい。)

また、最近の法律改正により、有効期限満了時において年齢が満75歳以上になる場合は、認知機能検査を受けなければならない。

 

更新の申請手続きに必要な書類等は、最初に所持許可を申請したときにほぼ準じ、医師の診断書、役所発行の身分証明、写真などが必要になる。さらに身辺調査希望先も準備しておかなければならない。使用実績の報告も必要だ。住民票は省略される。

 

許可証に記載されている最初の銃砲を更新した場合、更新申請により新しい所持許可証が交付され、更新日以降に古い許可証と交換となる。私の場合は所持は1丁のみなので、このままだと毎回同じこのパターンだ。

 

なお、更新申請時に銃砲本体を警察署に持参して検査を受ける必要がある警察署もあるようだが、私の所轄警察署ではその必要は無かった。聞くと、銃砲の検査のために警察署へ持参するのは、年一回の銃砲一斉検査のときだけだそうだ。なので、更新した所持許可証の「銃砲確認」欄には斜線が入る。

 

空気銃の更新申請だけならば、散弾銃などに要求される「技能講習修了証明書」は不要である。

 


新たな許可証の交付を伴う更新/現許可証での更新

我が国の銃砲所持に関しては、1銃1許可制、つまり銃砲1丁ずつに対して所持の許可を与えるという制度なので、たとえ最初に1丁の銃砲の所持許可を取得していても、2丁め、3丁めを追加して所持する場合は、ひとつひとつ申請して許可を得る必要がある。そうして所持許可を取得した銃砲については1冊の所持許可証に追記する形で記載されていく。

 

上記「概要」に記したとおり、1丁の銃砲の所持許可の有効期限は許可を受けた日から数えて3回目の誕生日までで、それを更新するためには銃砲ひとつずつについて更新手続きをしなければならない。所持する銃砲の更新期限がすべて同じタイミングでなければ、毎年いずれかの銃砲の所持許可更新申請を行わなければいけないこともある。

所持許可を受けている銃砲が1丁のみか、複数かによって、更新手続きに若干の差がある。

 

所持許可を受けている銃砲が1丁のみの場合

現に所持許可を受けている銃砲が1丁のみの場合は、3年に一回の誕生日を基準として更新申請を行う。この際は、現在所有している所持許可証を返納し、新たな許可証の交付を受けることになる。警視庁などの公式ページで確認する場合は、「新たな許可証の交付を伴う更新」の項目を参照しよう。

所持許可を受けている銃砲が複数の場合

現に所持許可を受けている銃砲が複数ある場合は、それぞれの銃砲について3年に一回の誕生日を基準として更新申請を行う。それゆえ、所持するすべての銃砲の更新タイミングが同じであれば3年に一回で済むが、ずれていれば今年の誕生日に1丁、来年の誕生日にまた1丁ということもあり得る。すべての銃砲の更新時期を同じタイミングに変更するということも可能なようだが、更新忘れで一斉に無効となるのを恐れて、あえてずらしているという人も多いようだ。

 

また、複数所持していて更新時期がずれている人は、更新申請するに際して「新たな許可証の交付を伴う更新」の場合と「現許可証のまま更新」の場合とに分かれる。

現に所持許可を受けている銃砲のうち、許可証の最初の許可欄(ページ)にあるものについて更新する場合は「新たな許可証の交付を伴う更新」にあたる。それ以外の銃砲の所持許可を更新する場合は、現在所有している所持許可証の該当ページ(更新欄)に記載される。現許可証で更新する場合は、提出書類のいくつかが省略できる。


更新された許可証の受領

新たに交付される所持許可証の更新日は、誕生日の翌日となる。

更新申請書類を提出した際に、許可証のページには「更新申請中」のスタンプが押印される。所持許可が下りたら担当警察官よりその旨の連絡があり、誕生日以降に取りに来るように言われる。必ずしも更新日当日に受け取らなくてもよい。